学生がアルバイト以外に、ブログの広告やアンケートモニター、株・FX・仮想通貨などの取引で利益を上げた場合、どのように課税されるのでしょう。
よく 103 万の壁, 130 万の壁, 勤労学生控除なども聞きますが、いろいろ引っかかるところがあったので調べてみました。
前提
アルバイトが最も大きな収入源 (= 本業) で、勤務先で年末調整が行われている単身の学生です。結婚した場合は扶養者になるので、あてはまりません。
また、学生対象に考えているので、配偶者控除や 106 万の壁には触れません。
所得税
まず、よく耳にする所得税に関するところから。
103 万の壁
親の扶養内にいる場合、扶養を外れないためには次の式が成り立たなければなりません。
給与所得控除は所得額により変動しますが、最低額が 65 万円です。
ということは、手にできる最大の金額は次のようになります。
103 万円を超えると子どもが親の扶養から外れるので、親の課税額が一気に 10 万円以上増えます…。この基準は所得税、住民税で同じのようです。
130 万の壁
勤労学生控除のおかげで、103 万円を突破してもまだ学生には課税されません。親は泣き目。
上の式を満たしていて給与所得がある (= アルバイト収入) がある学生は勤労学生控除が受けられます。
但し、自己の勤労に基づいて得た給与所得等以外の収入が 10 万円を超えると適用外!例として、家賃収入や株の売買が挙げられています。
ブログ収入は自己の勤労に基づいて得た雑所得なので OK?仮想通貨高騰による利益は勤労に基づかないのでは?ここら辺は税務署に問い合わせるのが確実です。
ちなみに、130 万円の壁の内訳はこの通り。
130 万円を超えると、親だけでなく学生も所得税を払うことになります。
住民税
地方自治体ごとに税率や基準となる金額が若干異なることがあるようですが、代表として東京 23 区を取り上げます。
均等割と所得割
全員一定の均等割と所得額に応じて変化する所得割が存在します。
都民税と特別区民税
他県では県民税と市町村税のように課税されます。表にすると、次のようになります。
つまり、5,000 円 + 合計所得金額 × 10% が課税額。
課税所得金額は、総所得額から控除を引いたものです。
(震災を受け、防災対策費用として平成 26 年度から 10 年間、都民税と特別区民税がそれぞれ 500 円増額されています。)
100 万の壁
住民税を払う必要があるかは 100 万円のボーダーラインで決まります。(金額の異なる自治体もあるらしい。)
ということなので、住民税を負担しない最大の金額は 100 万円となるわけです。
但し、実際の課税額は基礎控除を基に計算されます。
100 万円を超えた場合、ここに税率をかけて所得割の課税額が決まります。また、均等割を払う義務も発生します。
126 万の壁
勤労学生控除を使えば、ボーダーラインが上がります。適用条件は所得税のものと同じです。
となるので、総所得が 126 万円以下であれば住民税の所得割については課税されません。但し、均等割は負担することになります。
実際の所得割の課税対象となる金額はこのようになります。
総合課税と分離課税
今まで述べてきたのはほぼ総合課税のことでした。
不動産や株式の譲渡は分離所得として別の課税システムがあるようですが、飛ばします。
副業に対する課税
さて、税制度に関する前置きが長すぎましたが、本題です。
ブログの広告収入、アンケートモニターの報酬、株や FX による利益 (売買) 、仮想通貨による利益などのほぼ全ては、先ほど述べた総合課税の対象の雑所得に分類されます。
単体で事業ができるほどの利益が出てれば起業したほうが税金安い (事業所得) です。そうなってくると青色申告 (複式簿記必須) や白色申告 (帳簿必須) が登場してきますが、今回はもっと小規模な場合を考えます。
20 万の壁
壁って言葉が登場しすぎなんですが。
副業は 20 万円以下なら確定申告は不要です。但し、住民税の申告は必要になります。
回収率を高めるために、住民税はアルバイトでも勤務先で納めていることが最近増えているようですが、アルバイト (本業) に加えて他の収入があるのであれば、自分で申告する必要が出てくるようです。
雑所得の扱い
雑所得は先に述べたように総合課税の扱いなので、全て合算したものが課税対象になります。
それぞれが少額でも、全部足して 20 万円に達すれば税金を払う必要が出てきます。
経費
雑所得は経費だけ控除でき、パソコン・周辺機器の購入費用の一部、光熱費の一部、サーバ・ドメイン契約費用など、所得を得るために使ったお金を計上できます。
「一部」に関しては自分で割合を決める必要がありますが、税務調査に引っかかったりするとしっかりとした根拠が必要になります。
また、領収書がないと経費として認められない場合があるので保管しておくことも必要です。
AdSense
口座に振り込まれる金額は最低でも 8,000 円となっていますが、売り上げがいくらあったかを所得とするので、振り込まれた額ではなく広告の売り上げを扱うことになります。
仮想通貨
法整備が整っていないので、税務署ごとに判断が異なる点もまだあるようです。
確実に言えるのは、仮想通貨から日本円に換金したときの金額が課税対象になります。判断が割れてるのは、仮想通貨から他の仮想通貨を買ったときの扱いらしいです。
アンケートモニター報酬
アンケートに答えてもらったポイントやお金も課税対象になるようです。
130 万の壁はもうひとつ
130 万円を超えそうな場合、国民健康保険の保険料を払う対象にもなるようです。
超えそう、というのは毎月 10 万強くらい稼いでいたら対象になる、という仕組み故です。判断は自治体で異なるらしいですが、ひと月多かっただけで対象になるところもあるとか…。
親の扶養は外れてしまっているので、自分で払わなければ医療費 100% 負担になります。
税金が納められていなかったとき…
申告漏れがあったり、申告してなかったり、それらを繰り返してたり。
場合によって追加で課税される金額が異なりますが、所得課税金額に対して最大 45% までいくので、やばいです。
最後に
サイトによって言ってることが違うんですよね。特に、住民税に関してはこのような違いがあって頭を悩ませることに。
- 均等割に勤労学生控除が使えるか否か。
- 所得割の対象になる収入のボーダーラインが 126 万円だったり、124 万円だったり。
後者に関しては、合計所得金額 35 万円以下を適用しているところと基礎控除 33 万円で判断しているところがありました。結論としては上にまとめた通りに解釈しましたが、ボーダーラインギリギリの収入になりそうな場合は、各地域の税務署に問い合わせる必要がありそうです。